入会できる方

次の条件を満たす事業所(個人経営の商店も含む)で働く従業員及び事業主の方

・佐賀県内に事業所があること
・資本の額もしくは出資の総額が3億円以下または常時雇用の従業員数が300人以下の事業所(1人事業主の事業所を含む)であること
・今後、1年以上の雇用が見込まれること ※加入は原則として事業所単位の加入となります

運営費負担金

・1事業所あたり年額10,000円(但し従業員数10人以下は6,000円)
※運営費負担金は、サービスセンターの運営費に充当します。

会費

・会員1人につき月額1,000円(共済給付ありの場合)
               700円(共済給付なしの場合)
※共済給付事業の選択は、登録事業所単位とします

運営費負担金・会費の納入方法


・運営費負担金及び会費は、事業所の指定する金融機関の預金口座から自動振替により納入していただきます。
・初回は、会員資格が発生した日の属する月の翌々月の10日に、会員資格が発生した日の属する月の翌月分から納期の末月分までの会費と運営費負担金を併せて振替えます。
・運営費負担金は、毎年、初回振替月と同月に振替えます。
・会費の納期、振替日等は下表のとおりです。
納期 期間 振替日
第1期 4月1日〜6月30日 4月10日
第2期 7月1日〜9月30日 7月10日
第3期 10月1日〜12月31日 10月10日
第4期 1月1日〜3月31日 1月10日
※振替日が金融機関の休業日にあたる時は、翌営業日に振替えます。
(注意)1.会費の負担につきましては、制度の趣旨からできるだけ事業主の方にご負担いただきますようお願いします。
     2.事業主の方が、従業員の会費を一部でも負担された場合は、税法上必要経費または損金扱いができます。処理方法等、詳しくは税務署にお問い合わせください

お問い合わせ先

佐賀県中小企業勤労者福祉サービスセンター
〒849-0932 佐賀市鍋島町八戸溝114
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TEL:0952-34-5522
FAX:0952-34-5523